2007年2月19日

ちょっと不動産会社の社長からの耳より情報を♪

19年度の税制改正が決まりました。3月末には国会で改正案が可決

承認され4月1日より、施行されるでしょう。

☆ 住宅ローン減税  

・ H19・20年の入居者を対象に控除期間15年とする延長の制度と

 従来の10年控除の制度が選択できる特例措置ができます。

★住宅ローン減税はこうなる〈19年度入居者の場合〉

  住宅借入金等残高 2500万円以下の部分

現行制度  控除率 1%   6年間 (25万×6=150万)  最大控除額
             0.5%   4年間 (12.5万×4=50万)   200万

特例措置  控除率 0.6%  10年間 (15万×10=150万) 最大控除額
              0.4%   5年間 (10万×5=50万)    200万

★現行の住宅ローン減税と特例措置の比較

              現行の住宅ローン         特例措置

控除率・控除期間   1-6年目  1.0%        1?10年目  0.6%
              7-10年目  0.5%       11?15年目  0.4%

控除期間            10年間             15年間

住宅借入金等     H19年居住 2500万以下      同左
年末残高        H20年居住 2000万以下

最大控除額      H19年居住  200万         同左
              H20年居住  160万   

今、高校生・大学生のお子さんがいらしゃる家庭は、この6年間で25万の減税を
受ける方が、日々の家計にはプラスになるでしょうね。

お子さんが小さい方は、長い減税期間を選択し来るべき大学の費用を蓄積
されることをお奨めします。

 

 

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