2007年2月20日

耳寄り情報パート2 だぁ・・(#^.^#)

住宅のバリアフリー改修促進税制の創設

高齢者等が安心して快適に自立した生活を送る為の

環境整備の促進、居住の安定確保を図る為の特例措置

バリアフリー対象工事
1.廊下幅の拡幅  2.階段の勾配の緩和  3.浴室改良     

4.トイレ改良  5.手すりの設置  6.屋内の段差解消

7.引き戸への取替え工事  8.床表面の滑り止め化


等の改良工事を行う場合に

★ 所得税

H19年4/1からH20年12/31までの間に、一定のもの※1

が自己の居住のために使用している家屋にバリアフリー

改修工事を含む増改築工事をした場合、その住宅ローン

残高(上限1000万円)の一定額を5年間所得税額から控除。

(現行の住宅ローン減税(増改築)との選択制)

※1  1.50歳以上の者 2.要介護、要支援の認定者

     3.障害者 4. 2.3に該当する者又は65歳以上が同居する者

改修促進税制

   控除率 2%  5年間 (但しバリアフリー改修工事以外は 1%)
   限度額 200万(バリアフリー改修工事)1000万(増改築等工事全体)
   ローン償還期間要件  5年以上
   工事費についての要件 30万円超(補助金等額を除く金額)

★ 固定資産税

H19年4/1からH22年3/31までの間(H19年1/1以前から居住している)

家屋の内一定の者※2が居住するもの(賃貸住宅を除く)について、

バリアフリー改修工事を行った場合、補助金相当額を差引し、

その費用が30万円以上の場合、家屋に係わる翌年度の

固定資産税額(100平米未満)を1/3減額。

※2   65歳以上、要介護、要支援認定者、障害者

現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に

バリアフリー改修工事を追加。

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