2007年4月13日

うひゃぁ!駐禁で赤キップ切られるぅ・・・??知ってましたぁ(>_<)

以前私の車を売ろうか、車検受けようか迷ってるときに知ったサイトから

メールがきて知りました。私だけが知っているのもったいないから、みなさん

へ報告しまーす。

「夜中に路上のパーキングメーターに駐車して、朝見たら(保管場所法違反

で出頭通知)駐車違反やのに、なんで出頭なの?」

私もちょっとびっくり、白い白線のあるところの方が道路も広いし、邪魔に

なりにくいと思って、飲み会の日は良く止めたまま帰っていたけどどういうこと??

駐車違反には2つの法律により取締りがあるんですって。

「道路交通法」「自動車保管場所に関する法律(車庫法)」

後者がやっかいで、公団の団地内道路とか駐禁でない道路とかに適用される

車庫法違反というもので、「自動車保管場所に関する法律第11条」だぁ。

条文は

1、何人も、道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはならない。

2、自動車が道路上の同一場所に引き続き

  昼間 12時間以上駐車する行為

  夜間  8時間以上駐車する行為

上記のパーキングメーターでの駐車は、道路上の設置物であるため、車庫法の

適用だって !たとえば中途で移動させたとしても、継続駐車とみなされるらしいよ。

・・・・だれか監視してるの?わかれへんと思うけどなぁ・・・・

ちなみに 道路交通法での駐車違反は「青キップと反則金納付」 だけだけど

車庫法での駐車違反は「赤キップ罰金違反点数付加オマケに刑事罰となり

前科がつくのだって、その上オマケ2で違反者講習受講」割り悪ーいやん。

やっぱり駐車場にきちんと止めないと後で大変なことになりますよ。ってことやね。

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